〇
議会事務局
長 村 和 則 局長
堀 浩 輔 主任
〇
城陽市議会委員会条例第19条の規定による出席
今 西 仲 雄 副市長
森 島 正 泰 理事
都市整備部長事務取扱
まちづくり活性部
大 石 雅 文
まちづくり活性部長
木 村 敬
まちづくり活性部新
都市政策監
岩 佐 良 造
東部丘陵整備課長
小 川 智 行
東部丘陵整備課東部丘陵整備係長
伊差川 陽 介
東部丘陵整備課東部丘陵整備係主任専門員
〇
委員会日程
1.
報告事項
(1)
東部丘陵線整備事業に伴う
建設発生土処分プロポーザルの
結果について
〇審査及び
調査順序
報告事項
(
まちづくり活性部関係)
◎
報告事項
(1)
東部丘陵線整備事業に伴う
建設発生土処分プロポーザ
ルの結果について
──────────────────────────────
○
平松亮委員長 おはようございます。
委員会を招集させていただきましたところ、委員の皆様方にはご多忙の中、ご参集いただきましてありがとうございます。
ただいまから
建設常任委員会を開会いたします。
──────────────────────────────
○
平松亮委員長 本日の日程につきましては既にご案内のとおりでありますが、本日の資料及び追加の
図面資料は各
会派控室に配付をさせていただきましたので、ご確認願います。
──────────────────────────────
○
平松亮委員長 それでは、
理事者から挨拶をいただきます。
○
今西仲雄副市長 皆さん、おはようございます。
平松委員長、語堂副
委員長をはじめ委員の皆様におかれましては、平素より建設、
まちづくり行政はもとより、
市政運営の各般にわたりましてご理解、ご指導を賜っておりますこと、まずもってお礼を申し上げたいと思います。
それでは、着座にて失礼いたします。本日は、市の
報告案件といたしまして、
東部丘陵線整備事業に伴う
建設発生土処分プロポーザルの結果についてを報告させていただくことといたしております。本件につきましては、
プロポーザル方式により提案を受け、
事業者を選定していくことをご報告いたしておりましたが、その選定結果が出ましたことから、その概要につきましてご報告をさせていただくものでございます。よろしくお願い申し上げます。
──────────────────────────────
○
平松亮委員長 では、
報告事項に入ります。
報告事項(1)
東部丘陵線整備事業に伴う
建設発生土処分プロポーザルの結果についてを議題といたします。
市の説明を求めます。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 それでは、資料に基づき
東部丘陵線整備事業に伴う
建設発生土処分プロポーザルの結果について報告させていただきます。
6月の議会におきまして報告させていただきましたが、改めて、1、
プロポーザルを行った目的でありますが、
東部丘陵線整備事業の
予定地は
山砂利採取地及びその
周辺地域であり、現状でも
大型ダンプが多く通行しており、さらに
交通量が増加することは
市民生活に多大な影響を及ぼすため、極力抑制する必要がある一方で、発生する
建設発生土を
事業進捗に合わせて処分する必要があります。
また、
東部丘陵線整備事業に伴い発生する
建設発生土の処分には、多額の費用が必要となります。
以上のことから、市民の
生活環境に対する
負担軽減を主目的としつつ、
建設発生土の
処分経費を抑制し、
道路工事に併せた
建設発生土の処分が可能な
事業者を選定することを目的として
プロポーザルを実施したものです。
2、
提案募集期間でありますが、令和3年7月1日から7月30日まで。
3の
募集状況は、
応募件数が1件でした。
4、
契約候補者でありますが、審査を経て、
近畿砂利協同組合に決定いたしました。
2ページをお願いします。5、
提案内容でありますが、記載しています内容については、
企画提案書から抜粋したものとなっております。
①周辺住民の
生活環境への影響を低減する方策でありますが、本案件の周辺で
砂利採取業を営んでいる当組合を構成する
事業者において、
建設発生土を
原材料として使用し、
資源化を図ります。
工事現場で発生する土砂を、当
組合員が指定する場所まで搬入していただくこととし、搬入後は各
組合員が
砂利採取法に基づき、処分を進めていきます。この方法を採用することで、
東部丘陵地外へ
建設発生土を処分する必要はありません。また、外部から
原材料を購入、搬入する量が減少するため、
交通量を低減することができ、
環境面の悪化は最低限に抑えられます。
発生量が
短期間かつ多量であるため、一時的に保管する必要がありますが、当組合が一体となって参画することで、
保管場所を確保することができ、かつ
砂利採取法など
関係法令の許認可に基づく条件の下で対応することになるため、荒天時の
流出対策などに関しても万全を期した対応が可能です。
②城陽市の
財政負担を低減する方策でありますが、
新聞報道などによれば、
当該建設発生土の処分には約34億円の費用が生じるとのことですが、この
建設発生土は
山砂利採取地の
隣接箇所から発生するため、
砂利採取業を営む
組合員が活用することで、
原材料としての
利用価値が生まれます。
使用量に対し、
発生量が
短期間かつ多量であることから、一時的に保管が必要となり、
一定管理費用などは生じるものの、
建設発生土を
原材料として組合が購入することで、約34億円の城陽市の費用は4,800万円まで軽減が可能となります。
なお、この
建設発生土を
資源化するためには、土砂が発生する工事の主体となる城陽市において、
砂利採取法による採取の認可が必要となります。
3ページをお願いします。
③建設発生土の
搬出方法・経路でありますが、提案では、
建設発生土を
砂利採取地外へ搬出することは予定しておりません。
④搬出経路における
交通安全対策でありますが、
建設発生土を
保管場所まで移動させるための
場内道路使用や
安全対策に関しては、
既存車両との円滑な
通行ルールの調整を図り、交通安全に努めます。
⑤公道汚濁防止の方法、
騒音防止の方法については、
運搬車両の
運転手に啓発を行い、通行の
安全注意を徹底します。
6の
契約候補者から提出された
内訳書の内容について説明させていただきます。
まず、1の原石の
評価額でありますが、1
立米当たり146円で、2億9,200万円の評価とされています。次に、2、
作業経費などでありますが、①の各
事業者搬入分の
かき上げ・
整地費が7,000万円、②の
共通保管場所搬入分の
かき上げ・
整地費が2億200万円です。
かき上げとは、土砂をバックホーで山状に成形する作業のことで、崩落の防止など
安全対策として必要な作業です。①と②の違いでありますが、工事により発生した土砂については、まず各
事業所の
原石保管場所に土砂を搬入しますが、一時期に多量の
土砂搬入が必要となることから、
砂利採取事業地内の
共通保管場所に分散して仮置きすると伺っております。また、①については、各
事業所が直営で作業され、②については外注されると伺っております。
次に、
③共通保管場所借地料が1億1,620万5,000円で、こちらは②の
共通保管場所の土地を
近畿砂利協同組合が各
事業所から借地される経費であります。
共通保管場所の
借地面積は6万3,500平米で、1平米当たり一月61円の30か月を見込まれております。
④積込費5,400万円でありますが、一旦
共通保管場所に仮置きした土砂を各
事業所の
原石置場に運搬するための積込み経費であります。
3、
管理経費2,200万円で、
必要経費の合計が4億6,400万円であります。その下の
事業所負担金でありますが、各
事業所が
東部丘陵線整備事業については
東部丘陵地の
土地利用に必要不可欠であると理解を示していただき、各
事業所で作業される①の
かき上げ・
整地費の7,000万円と、④の
積込費5,400万円の合計1億2,400万円を
事業所負担金として減額していただき、
工事費の合計が3億4,000万円であります。これに原石の
評価額2億9,200万円を差し引いた4,800万円が市の負担となり、
建設発生土として処分した場合、約34億円の負担が約33億円抑えられることとなります。
4ページをお願いします。
建設発生土の
保管場所でありますが、
山砂利採取地内に15か所、約17万平米の
保管場所を確保することとされております。
砂利採取法など
関係法令の
認可基準に基づく厳しい条件により設置している防災池を活用することで、
土砂流出による災害の防止が図れますと提案を受けているところであります。
8、今後の手続などでありますが、
①砂利採取法第43条協議でありますが、こちらは城陽市の事業で生じる
建設発生土を原石として使用する場合は、城陽市が
砂利採取業を行うことになり、京都府と
砂利採取法第43条の協議を調える必要があります。
5ページをお願いします。②の
予算措置についてでありますが、本事業は、令和3年度から令和5年度まで実施し、令和5年度に一括で支払いを予定しています。そのため、
関連経費については10
月議会において
補正予算の計上を予定しています。
③財産を
支払い手段として使用することについてでありますが、今回
契約候補者とした
近畿砂利協同組合の
提案内容については、
建設発生土を原石として使用することにより、処分に要する費用の一部に充当することで経費の削減を図る提案がされていることから、必要な議案については10
月議会において議案の提案を予定しております。これらの議案の可決をいただいた後に、
近畿砂利協同組合と契約を行う予定でございます。以上で説明を終わります。
○
平松亮委員長 ありがとうございます。
それでは、これより質疑に入ります。(発言する者あり)
補足説明願えますでしょうか。この置場ですね、仮置場の1番から15番ですね、これについてのちょっと補足で説明をお願いします。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 すみません、それでは、
参考資料の説明をさせていただきます。
まず、
参考資料1でありますが、こちらは
航空写真となっていまして、この中ほどの楕円の黄色のところが今回の
建設発生土の
発生場所であります。
続きまして、
参考資料の2でありますけども、こちらが今、
近畿砂利協同組合から仮置きの提案を受けている①から⑮の15か所であります。今後、こちらにつきましては京都府と仮置きが可能かどうかっていう43条の協議を進めていく予定でありますので、その協議の状況によりましては、この15か所でなく、若干その数が減る
可能性も含んでいるところでございます。
○
平松亮委員長 それでは、これより質疑に入ります。
○
本城隆志委員 まず、
ダンプカーですが、今24号含めて、相当の数の
ダンプが走ってることが目立つんですよ。だけど、
城陽区域を走ってくれてる
ダンプは結構おとなしく、
交通ルールを守って走ってるような感じもするんですが、市外に出ると反対に、もう
ダンプ怖いですね。だから、近砂利の指導かどうか分かりませんけれども、こちらで走ってるときには結構
安全運転で走るんですけど、外へ行きますと、
ダンプに追い抜かされるような走り方をされる
運転手がいるんで、そういう意味では今回、場内での処理が多くなるんで、外からの
ダンプが少なくなるなということを思ってるんですが、だけど、場内だけの今までの活動だけの
ダンプをこっち側にも回さんなんということで、よそからの応援の
ダンプがどれだけ入ってくんのかなという心配もあるんですが、その辺りはどういう指導を今後、近砂利さんとされていくのかどうかということをまず聞きたいなと思ってます。
それから、初めからこんな
プロポーザルやなしに近砂利に頼まはったら一番、相談して出してくれはったほうがいいんやけど、答えとしては、これは
プロポーザルという格好になったのか。初めからいろんな業者が参入してくれるだろうというふうに捉まえながらこういうやり方になったのかということがあるかなと思うてるんですよ。だから、近砂利にすると、ほかの業者もやろうとしたけども、まあ、
理事会の中でこれでまとめようという話になったのかなとは思うんですけども、それは
競争相手をなくすためにやったのか、あるいは近砂利が反対に行政の運営に対してできるだけ協力しましょうという形で話合いができたのかどうか、その辺りが一番市民としては関心のあるところかなというふうに思っておるんです。
それから、もう一つは、砂利の原石として使っていくということは、利用できなかった砂は、あるいは土は、現場でどういうふうな形で処理されるのか。よそへ持っていこうとするのか、
公共残土的な形で、扱いの中で、池とかそういうとこに、こちらの
東部丘陵地の中のそういうところに埋めていくのかどうか。それも
公共残土でほとんど埋まってくるという計画ですから、よそへ搬出していくということになるのか、ならないのかという心配がありますので、その辺りをお答えいただきたいなと。
場内で処理されるということになってきたら、どっちみちそこにあった原石ですから、
地下水に対するものは同じ状況かなというふうに取ってるんですが、その辺りもどういうふうな判断をされるのか教えてください。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 今、4点の質問をいただいたかと思います。
まず、
1つ目の
ダンプの通行、運転のマナーにつきましては、市内市外問わず、やっぱり安全な通行をしていただきたいというふうに我々も思いますので、そこは
近畿砂利協同組合を通じまして各
事業所へ指導を徹底するなど、
あと近畿砂利協同組合と城陽市のほうで
東部丘陵地交通安全対策委員会というのもつくって、そういった
ダンプの
啓発活動というのをやっておりますので、そういった形で
安全運転を心がけていただけるように、今後も引き続き指導というか、啓発を行っていきたいと思います。
次に、初めから
近畿砂利協同組合に頼まれればというお話がございました。こちらにつきましては、まず
プロポーザルする前に、どういった、どのような提案が出るのかっていう部分は分かりませんでしたけども、ただ、ある一定、
山砂利採取跡地ですので、砂利として購入させてくれという提案は当然市として想定していました。じゃあ、その砂利を競争もなしに
近畿砂利協同組合に売却するのはどうなのかということで、今回
プロポーザルという形で
競争性を働かせるような形で売却をして、結果、1社だけの提案ということでありました。
ただ、1社だけの提案でありましたけども、こちら
砂利業者が単独でも、複数のJVでも、
市外事業者と
市内事業者とJVを組んだりとか、いろんなことが想定できましたので、ある
一定競争性は働いたものではないのかなというふうに考えております。
次に、利用できなかった土はどうするのかという部分でございますけども、当然山ですので、
粘土層等々もあるかと思います。それで、提案のあった組合のほうと協議しましたら、明らかに粘土っていうのはもう使えないので、そちらについてはもう市としましても今回、
建設発生土として処分する予定でございます。ただ、山ですので、ちょっとどれぐらいの量が、
粘土層があるのかっていうところはちょっと想定できませんけども、そちらについても外に出さずに対応したいというふうに思っております。
最後の
地下水の関係なんですけども、
地下水につきましては、中の土を動かすので影響はないんじゃないかなっていうふうに考えております。
○
大石雅文まちづくり活性部長 すみません、もう1点、
ダンプ通行、
工事車両がこの件で増加するのではっていう、そこの対策の部分でございますが、今回この
建設発生土の
運搬処分に関係します
工事車両というのは、
東部丘陵線と
NEXCOの新
名神工事での
工事車両が、外部から
工事車両が来る場合は、朝夕、城陽市地域を通行するというところになってきます。昼間の作業時においては、今回の提案が、これが実現しますと、中での土砂の移動というのは場内だけの移動ということで、基本、市街地には出ていかないという形になります。
ただ、かなりの
工事車両が必要になってくるところでもございますし、ここは
NEXCOと私ども、これ市の事業と新
名神事業との
工事車両の関係になりますので、この辺りの通行の
安全対策であったりとか、その辺りは十分連携して図っていきたいと思います。
それと、洗浄後の残土のことですが、今回は原石と使用して、それぞれのプラントで水で洗浄をかけて、それぞれの
粒度ごとに製品化、分けていくというような形で、そのほとんどが製品化されていきますが、どうしても製品に適さない部分の土っていうのが余剰で出てくるという形にはなりますが、この土につきましては洗浄後の残土というのは当然しっかり水切りをした後で、それぞれの
事業所が
事業地内の埋め戻す場所に埋め戻していくというような流れになります。
○
本城隆志委員 全体を
自己所有地の中で全部処理するということやろうと思うんですけどね、あとは製品として出荷してもらうということで。そういう意味では何十億かかるやつが相当安く抑えられるということは、当初も予想してた中で、提案を待ってたということだろうというふうに思ってるんですけども、そういうことで、要らん経費をできるだけ抑えるというのが行政の中の課題やったと思うんですけども、それと、そういうことで、それはよしとして、
ダンプのほうですけども、
高速道路の関係でたくさんの
ダンプが入ってるんですけど、やっぱり勝手な思いかもしれませんけど、
他府県ナンバーの車のほうが荒いような感じがしますね。
私たちも外へ行けば仕事してる人との、
城陽市内を走ってんのでもね、この小南の通りを走んのでも、
普通市民みんなゆっくり走ってるんやけど、
京都市内から来る営業車やなと思う車のほうが、道知らんでスピード上げて走ってるのと同じことで、
ダンプもそういうふうに見てしまうと思うんですよ。そういう意味では、
NEXCOの工事だけじゃなしに、いろんな工事の中でそういう指導というか、特に5台、6台と並んで走ってるぐらいの
ダンプの多さが見えますし、それはもう工事が始まってから特に多いということで、ふだんの
山砂利の採取だけではあれだけの
ダンプ見ませんのでね、そういう指導はやっぱり特に必要かなと。それが
市民向けにも啓発にもなるしというふうに取っておるんです。
それから、
塚本深谷線もたまに
ダンプが通ってるんですけど、これは
関係車両でないなというふうには取ってるんですけど、やっぱりそういう意味ではどこを通るかということも
十分地域との相談も、あるいは説明も必要かなというふうに思っておるんですけども、その辺りどうなのか、教えてください。
○
大石雅文まちづくり活性部長 今、
東部丘陵地なり
城陽市域のところは非常に
工事車両の通行が多いっていうのが事実でございます。新
名神事業であったり、国の事業であったり、この辺りの事業で使用される
ダンプ車両っていうのは
ダンプの前面に
ゼッケンをつけて、何々工事の
工事車両というような形で、要するにそういう
工事看板を背負って通行させてるということで、今動いているところでございます。
したがいまして、当然
NEXCOサイド、
国事業であり、京都府の事業であって、それぞれそこで入ってくる
工事車両というのは、そういう自ら
工事看板を背負って責任ある通行、安全な通行っていうのを心がけているというふうにお聞きしているところですし、そうなっていると思います。
ただ、全ての
ダンプがその
ダンプではございません。一般の民間の残土、公社への
受入れダンプであったりとか、資材の
搬入ダンプであったりとか、こういうものはそういう
ゼッケンなんかをつけてない、通常の
ダンプが走ってるというのも事実でございますので、こちらのほうは先ほど課長のほうが説明しましたとおり、
東部丘陵地の
交通安全対策委員会、これはそれぞれの砂利の
事業所と行政としっかり連携した中で
交通安全対策というのを図ってきている組織でございますので、ここで今後、あと2年か3年の間、非常に
交通車両というのは増えてまいりますので、ここの中でもしっかりと交通安全、守っていくようしっかりと指導してまいりたいというふうに考えています。
○
本城隆志委員 今
ゼッケン、そういうとつけてるなという、いろんな競技でも
ゼッケンつけたらコース外れるわけにはいきませんし、すぐ指導がいくような形やと思うんですけど、そういうことも市民の方に分かるような説明とか、広報の中でも十分書いていただいたほうがいいんじゃないかなって、私らでも、
ゼッケンつけてるの分かってるんやけど、全部がつけてるのか、どういうルートで走るからという形で、分かってないというふうに思いますので、そういう
ゼッケンのPRっていうのはしっかり必要かなと思っていますし、
ゼッケンつけたら余計なとこ行けませんからね、目立ちますから。だから、それに関係する車両はやっぱり1回1回
ゼッケン付け替えるぐらいの形で
ルールを守るということの指導力っていうのが
運転手にも、あるいは
事業所にも伝わると思いますので、そういうPRというのは
行政側も一緒になってやっていただきたいなというふうに思います。
そうすると、これからほかの行事でも城陽市の
工事車両の関係も、やっぱり
ゼッケンというのは行政が渡すのがいいのか、
事業所が作るのがいいのかは別として、そういう形での方向でいけば、もっとスムーズに、苦情も少なくなってくるだろうしということを思いますので、その辺りは今後よろしくお願いしたいと思います。
○
平松亮委員長 ほかにございますか。
○
相原佳代子委員 それでは、3点ほど質問させていただきたいと思います。
まず、確認しておきたいんですけれども、今回この
プロポーザルで応募1件がありまして、結果、
近畿砂利協同組合さんに決まったという報告をただいま受けました。そして、目的はもう
交通安全対策であったり、生活の
環境面についての利点についてはよく分かりました。
そして、34億円ということを前回6月では聞いていたんですけれども、今回4,800万円まで軽減というと、大変金額的にも安価になったというふうに実際思ったわけでございますが、そこでね、再度確認しておきたいんですけれども、当初この市道の
東部丘陵線の
整備事業ですけれども、
NEXCOさんのこの契約時ですよね、こういった残土の、前もちょっと聞いたかと思うんですけれども、この
建設発生土の処分についてというのの契約についてはどうなっていたかということをまずお聞きしたいと思います。
○
大石雅文まちづくり活性部長 今回、
東部丘陵線事業というのは
NEXCO、いわゆる新
名神事業と
同時施工で行うことになります。それはいわゆるそれぞれ単独で施工することが非常に困難であるっていうことと、それと
お互い1つずつ工事をするということになると、手戻り、いわゆるロスが発生してくるというところで、
同時施工で行うという覚書を結んだ中で事業を進めているというところです。
ただ、
同時施工でありましても、
東部丘陵線で必要な施工範囲は
東部丘陵線事業の区域で、新名神で必要な施工の範囲は新
名神事業の施工区域っていう、要するに施工区域の区分を設けた上で事業を行っていって、それぞれそれに必要な負担をしているというところです。したがいまして、今回もこの土砂の関係であったりとかっていうのは、
同時施工ではあるものの、新
名神事業は新
名神事業の中でのやり取り、
東部丘陵線事業っていうのは
東部丘陵線事業の中でのやり取りというような負担の区分になってるというところです。
○
相原佳代子委員 今の説明をお聞きしましたら、そしたら当初から、もちろん新名神の事業っていうのは長い距離がありますし、そのうちの本市の市道というのは短い距離になるかと思いますので、その中で、その
建設発生土の処分について
NEXCOさんにお世話になったりとか、そういったことは当初の契約のときには何もうたわれてなかったということでよろしいんですか。
○
大石雅文まちづくり活性部長 土のやり取りについて、その契約の中でどうのこうのっていう部分まではうたってません。ただ、先ほど言いましたように、施工区分は明確にしているところです。要するに負担区分っていう線っていうのは明確にしているところです。
ただ、今回ここで土砂が発生する箇所っていうのは、当然これ道路計画をした時点でここの部分が切土になるっていうことは承知しているところでした。ただ、いわゆるもともとの地山の状況で、あの地域の土砂っていうところですので、良質な土砂が出るというところで、当然土の、道路を造っていくに当たっての盛土であったりとか、この辺りの
可能性っていうのは非常に高い。使用できる
可能性が高いっていう土砂っていうふうには判断していたところです。
今回
同時施工で行きますので、まずこの土砂の処分の考え方なんですけど、基本、工事内、自らの工事内のところで流用ができるかどうかっていう、まずはそこで判断っていうか、検討していくところです。その次に、今回
同時施工で、横で新
名神事業行っていきますので、当然新
名神事業の中でも盛土箇所っていうのがかなり多く出てきているところですので、そういうところでの利用ができないかという検討を行ってきたところです。
ただ、今先ほど相原委員もおっしゃいましたように、
東部丘陵線っていうのはいわゆる
城陽市域の区域だけですので、約5キロぐらいしかございませんが、新
名神事業っていうのはもっと
城陽市域だけではなしに、ほかの他市町のところにも及ぶような長い延長の区域になってきますので、当然新
名神事業は新
名神事業の中で土のそういうバランスっていうのを検証された結果、
城陽市域に存在している盛土区域についても同じく新
名神事業の中で土のバランスが取れたということになったというのが、これが設計が進んでいく中ではっきりしてきたところでございます。
そうなったときに、当然今、
東部丘陵線の、いわゆる城陽市事業の負担区分のところに出てくる200万立米のこの良質な
建設発生土、これが盛土として流用ができなくなったっていうことになります。そうなったときに、それなら流用ができなくなったら指定地での処分っていう流れになるんですが、この指定地の処分をするとなると、先ほど言いましたように多額な費用がかかってくるというところで、こういった条件が積み重なった中で、今回
プロポーザルっていうものを実施させていただいて、有効的な活用ができないか、処分方法がないかというのを提案を求めたという流れでございます。
○
相原佳代子委員 土配バランスなども考えられて、全体的な工事の中でということで、今回に至ったということを今ちょっとお聞きしたわけですけれども、当初ね、どういうふうになっていたのかというところが聞きたかったわけです。そこでやっぱりそういった初めから、そしたらそういう発生した発生土については城陽市の市道において使えるのであればというようなことなどがうたってあるのであれば、やはりそこでちょっと何とかならなかったのかなというような気持ちもありまして、ちょっと聞かせていただきました。
それで、今ちょっとおっしゃいました、そのそもそもなんですけれども、この34億円が4,800万円やったら、もう何か、全然その金額が、全然もう天と地というか、全然変わってきますので、そもそもその34億円っていうのの積算された、その根拠というか、そこら辺について、34億円っていったら、すごいやっぱり私らにしたら、それが、えっ、4,800万円にっていうふうになるかと思います。その中のことについては、資料でもつけてはいただいてるんですけれども、34億の積み上げられたその根拠について、ちょっと聞かせていただきたいと思います。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 それでは、34億円の根拠についてご答弁させていただきます。
山砂利整備公社を通して処分しますと、1
立米当たり1,700円かかります。それを単純に200万立米掛けますと、約34億円ということでございます。
○
相原佳代子委員 その3年間の、今回3年間で200万立米の土砂を搬出するっていうことは、この間やったかな、説明でも10トン
ダンプで36万台という、すごい数になるっていうふうにも言います。
それで、今後、新名神が開通するその供用開始が令和5年度末になるかと思うんですけれども、この供用開始に合わせたこの土砂の搬出がこれできちっとできるのかどうかっていうところが次にちょっと大きなやっぱり問題というか、なるかなと思うんですけれども、それらについてのご見解はどのように考えておられるのか、お聞かせください。
○
大石雅文まちづくり活性部長 今回提案いただきましたこの
プロポーザルのこの
提案内容が実現していけば、これ最終的にこれに必要な予算であったり、議会の整理事項というか、必要なんですが、それらが整えば、新名神の事業、工事の事業の工程、スケジュールに乗ってまいりますので、令和5年度末の新名神の供用に向けて実際に工事を進められるという内容になります。
○
相原佳代子委員 資料につけていただいたんですけれども、候補者から提出された
内訳書の内容でございますが、そこで日常の
事業所の業務の中でできるものであったりとか、また新たに
事業所のほうがまたその社員さんっていうかね、仕事をしてくださる方を増やされてされることとか、そういうようなことも書かれているかと思うんですが、やっぱりちょっと今このコロナ禍の中でいろんな、今までにないような事態も、不測の事態も出ているかなと思いますので、今おっしゃったように、令和5年度末にしっかりと工事がもう完成して、まち開きと同じときにきちんとこれができるようにということを要望いたしまして、質問とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
平松亮委員長 ほかに。
○土居一豊委員 まず1つ、4ページの8番に、今後の手続の中で、
砂利採取法43条で城陽市が
砂利採取業を行うことになるということを明記されておられますが、これでいくと、この事業の完了はどのようになった段階が事業完了になりますか。
2つ目は、事業継続中に城陽市が、この採取業の主体になりますので、それでは近畿砂利組合に契約するとした場合に、この近畿砂利組合に対する市の関与はどういうことについて、この事業間、市は関与しなければならないのか、またするお考えなのか。2つ目、原石評価146円ですけど、この146円が妥当な金額なのか、これについては現在どのように考えておられますか。
3点目、先ほど説明の追加をしていただきました資料2に基づきますと、水色で描いているところ、黄色っぽく描いてるところ、赤で囲ってるところという3種類あります。多分水色のところは、これは認可区域内で既に
事業所さんが採取事業としてやってるところに搬入されるんではないかということからすれば、各
事業所は提案の中にあるとおり、それぞれ
事業所は
組合員が
砂利採取法に基づき処分を進めていきます、2ページの上から7行、6行目ですね。ということは、
組合員では既に取った原石は、製品として活用していくということをここで明確に言われていると思うんですね。そうなれば、それ以外の水色以外のところについて、仮置きもしくは設置した認可区域外に置いた原石、これはどのように組合は利用されていくのか。
以上、3点お願いします。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 まず、1つずつご答弁申し上げたいと思います。
山
砂利採取業のこの事業の完了はいつかというご質問かと思うんですけども、完了につきましては、砂を移動させまして、その砂が全てその製品としてなくなったときが事業の完了となります。ですので、城陽市がいつまで関与するのかという部分があろうかと思うんですけども、そちらにつきましては、今現在進めてます京都府との43条協議の中で、一番大事なのは、その仮置きした土に何かが起きて、じゃあその責任の所在という部分がございます。その部分につきまして、今、京都府のほうとその43条協議を進める中で、責任の所在ですね、近砂利なのか、ここの土は近砂利なのか、ここの土は城陽市なのかという部分を協議進めておりますので、今この時点でここが市であるとか、組合であるとかというのは、ちょっとなかなかご答弁できないような状況であります。
次に、その
近畿砂利協同組合への関与という部分でございます。当然、市として200万立米の土を3年の
短期間で出しますので、何かが起こったらいけませんので、当然市としても
近畿砂利協同組合の指導というのか、協力しながら、パトロールも含めて、災害が起こらないような方法はこれからというか、京都府と協議していく中で一つ一つ潰していきたいというふうに考えておるところでございます。
続きまして、原石の単価の部分でございます。こちらにつきましては、146円は
近畿砂利協同組合が各
事業所の取引事例と、各
事業所との協議の上で、
近畿砂利協同組合として購入単価を決定されたと伺っています。
ただ、市としましては、この土砂の評価ができないことから
プロポーザルを実施しましたが、提案があったこの価格が妥当かどうかということについては検証する必要があるため、鑑定士に依頼しまして、土砂の価格については90円から110円が妥当であるとの意見をいただきましたので、今回のこの146円で処分するということについては問題ないのかなというふうに考えております。
最後に、仮置きの部分でございます。こちらについても先ほど言いましたように、その43条協議を進める中で明らかになってくるんじゃないかなというふうに考えております。
○土居一豊委員 京都府との43条の協議は、それでは今現在どこまで進んでて、多分これ、今日報告されるということは内々のことは進めておると思うんですね。今日報告が終わったら、より具体的に最終的な協議の最終決定を受けて10
月議会に臨んでいくと思うんですが、今まで協議している内容と、今後、個々協議、最終的にしなければならないというものが明らかになれば、お願いします。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 京都府との協議の状況でございます。まず初めに、今現在進めてますのは200万立米の土の発生箇所、こちらの土の掘削の仕方ですね、が安全かどうかというところを今、京都府と協議しています。その次に、この仮置きの15か所ですね、土居委員に言っていただいたように、この青色につきましては認可区域ということで、各
事業所さんが取られてますので、そのまま
原石置場として使用されてますので、そのまま使用しても問題ないかなと思うんですけども、この許認可区域内であるけども、置場以外と、あと認可区域外の部分なんですけども、こちらについて、今先ほど言ってます掘削の協議が終わった後に、ここのその43条の協議を進めていくかなと。
ただ、組合さんからこの提案があった15か所につきましては、先ほども説明しましたけど、近くに防災池があったりとか、そういった部分での場所を提案していただいておりますので、そこでどういった形で京都府と協議が調うのかというのはこれからかと思っております。
○土居一豊委員 京都府が特にこの場内、水色の認可区域内に運ぶ点については、そう問題なく、既に
安全対策を取られていると思うんですね。それ以外のところについて、
安全対策上このような処置をしなければなりませんよと。土砂の流出防止であったり、積み上げるときの角度であったり、そして進入路とか、いろいろなこの条件があると思うんですね、土砂の仮置きにおいては。その辺について京都府から何か、特に防災、
安全対策上、これまでこのようなことをやることが必要だと、やってもらわなきゃならないというふうな条件的なものが何か出てませんか。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 今、協議を進めてる中で、やっぱり一番心配されてるのはその雨降ったときの水をどこに導くのかというところを京都府さんは心配されてます。その中で、今この置場の近くに、例えば8番、9番の下ぐらいにちょっと丸いところなんですけども、ここは今の砂利採取区域内の防災池になってまして、そこへどういった形で水を持っていくのか、素掘りの水路を造って持っていくのかっていう部分の図面というのを作成して協議に来てくださいということを言われておりますので、今そちらについては作成しておりまして、協議できる段取りが整いましたら京都府のほうと協議していきたいというふうに考えております。
○土居一豊委員 今、報告があった内容については、10月に
補正予算であったり、関係する議会の議決事項があるということですが、それでは10
月議会においてはそのような内容が具体的に明らかになると認識したらよろしいでしょうか。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 我々、目標としては10月中にその43条協議を調えて認可申請を出したいというふうに考えております。10月の常任
委員会の日程等々を考慮すると、そこの中で報告っていうのはちょっと厳しいんではないかなというふうに考えております。
○土居一豊委員
委員長が言うたように厳しいんであれば、また今回と同じように、たとえ臨時ででも報告を求めるようにしてほしい。特に京都府との協議の内容と、それに伴う近砂利に対してこういうことをやってもらわなきゃならないということについては
安全対策上、非常に重要なことになると思いますので、時期を失することなく報告していただくようにお願いしたいと思います。
最後に1点。原石の
評価額は146円で近畿砂利組合は出してきましたが、市のほうが第三者的に評価を行ったら90円から110円だということでした。逆に言えば安い金額になってますけど、これに伴って、近畿砂利組合から、まさか減額してくださいと、一旦出てきた内容ですから減額してくださいということは出てこないと思いますが、間違いございませんか。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 当然、
近畿砂利協同組合はこの146円で契約してくれるものと考えております。
○土居一豊委員 最後に、これは非常に大きな事業になります。しかも市が事業としてやらなきゃならないということを思えば、市民の皆さんが、土砂が流れてきたり、土砂が崩れたりという従来から
砂利採取業において心配に思ってることが、市が事業主体としてやったことによって起きないように、十分対策を立てるとともに、京都府との協議も綿密にし、またそれに伴って
近畿砂利協同組合にやらなきゃならないことを具体的に示すとともに、市が関与すべき事項を具体的にして、ぜひ事業を進めていただきたい、そのように思います。
○澤田扶美子委員 今回のこの事業なんですけれども、経費の削減策を講じることが契約の前提となってるので、これで十分クリアされてるとは思いますが、今、土居委員さんがおっしゃったように、この単価の金額が変わって、その差引き見積額が変わることのないように、これは重々また今後ともよろしくお願いしたいと思います。
それでこれ、やっぱり令和5年度に達成するために、これ一生懸命今していただいてるんですし、予定どおりに手続踏んで実施していただいていくのがもう大事なことやと思うんですけれども、この
プロポーザルの結果を出すに当たって、実施要領の評価基準をちょっとお伺いしたいんですけれども、
プロポーザルの、まず審査項目の2の
企画提案書等の業務フローに処分の方法等について具体的な手順が示されているかの確認をしたいのと、それと、処分の実現性が40点と高配分になっているので、その得点の主な内容、また委員さん8人いらっしゃって、それで点数が決まったと思うんですけれども、100点、この40点のうち委員さん8人による点数が何点だったのかと、それともう一つ、実施体制のところで、地域精通度の得点が5点と少ないのは、これもちょっと気になったんですけども、これもまたその配分について説明できることがあったらお願いします。
それと、原石の
評価額の適正性の判断は、もうさっきおっしゃったように、鑑定士さんに依頼されたということなんですけども、この金額の想定は、市では鑑定士さんに依頼する、しない以前に、幾らとかの積算とか想定とかはしていらっしゃったんでしょうか。それだけお願いします。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 何点か質問いただきましたので、1つずつ、ちょっと順番が前後するかもしれませんけども、まず、土砂の評価ですけども、こちらにつきましては、市として評価ができないので
プロポーザルを実施したというところでございます。
続きまして、業務フローの具体的な部分ということでございますけども、そちらについては具体的な内容について提案がございました。その提案があった内容を簡単に説明させていただきますと、まず、業務の実施手順につきましては、本提案を実施するには
砂利採取法に基づく認可が必要となります。城陽市においても発生予定箇所を原石の採取箇所として認可権者である京都府と協議を進めるとなっています。
次に、城陽市が事業位置から
建設発生土を当組合が指定する場所まで搬出していただきますと。3つ目に、各
組合員は
建設発生土の
使用量に合わせて既存の認可の変更を行います。4つ目に、
保管場所は
組合員の
事業地内であり、搬入時のすき流しは当該
組合員で行いますと。また、
保管場所への搬出入の管理は組合が行い、各
組合員の認可範囲内で順次
原材料として使用して製品化した上で、順次搬出していきますというような手順の提案がございました。
それで、
企画提案書の40点の中で何点やという部分でございますけども、そちらにつきましては31.1点ということでなりました。
最後に、その地域精通度っていいますのは、城陽市に対するその貢献度であったり、精通度について審査した項目でございまして、単純に法人税などの観点から、どこに拠点を考えられてるのかっていうところ、要は本社であったり営業所がどこにあるのかっていうところを審査したものでございます。
○
相原佳代子委員 すみません、
予算措置についてなんですけれども、これちょっと総務というか、財政のほうになるのかなと思うんですが、10
月議会において
補正予算の計上を予定していますと書かれていますが、やっぱりこういう
東部丘陵地のことでございますので、今後
山砂利の基金、これこそ、そういったことを利用、活用されて、本当の宝の山である
東部丘陵地ですよね、がしっかりとこういう市道もつけていただくっていうのが本来の使い方というふうに考えるんですが、その辺りについては、ちょっと担当がこちらになるのか、総務になるのか、ちょっと分からないんですけれども、どのような考えでいらっしゃるのか、お答えいただけませんでしょうか。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 必要経費については
山砂利の基金を使用したいというふうに考えております。
○谷村浩志委員 先ほどの土居委員のほうから資料2の仮置場の件があったんですけども、最初の説明のときに、この15か所というのが今後減るかもしれないというお話だったんですが、用意されてる平米数でいうと17万平米ということで、おのおのいろんな場所でどれぐらい
かき上げされて、高さ積まれるかっていうのもあると思うんですが、今、熱海のこの間の崖崩れとか、そういうのがあって、やっぱり積み上げはるっていうときにはいろんな心配事が起こってくると思うんですけども、そこでの指導というのは何かされるのかっていうのと、仮に全部の場所で同じ高さに積まれるのか、例えば高さに対して、積み上げられる高さに対しての基準とか、これ以上は積まないでくださいというのは今後何か指導されるとか、その条件の中に入っていくのか、それももし分かっていれば教えてください。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 今、組合さんからの提案では、高さにつきましては20メートル、もしくは15メートルから20メートルでというふうに伺っております。当然、積み上げ、
かき上げていただくには、安定勾配で積み上げていただかなあきませんし、そういったその積み上げの方法の安全性の担保っていうのも今後京都府さんと進めていく、その
砂利採取法の43条の協議の中で担保されていくものと考えております。
○谷村浩志委員 ありがとうございました。仮に今後、200万立米が出てきて、今この15か所に、どこに何ぼ積まれるというのは近砂利さんのほうからまた提案というか、報告があるとは思うんですけども、そんなんが分かった時点でですね、報告も今後考えておられるのか。この高さやから安全なんですよという何か根拠も一緒に示してもらえるのか。まず、その辺も重ねて教えてください。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 積み上げの高さにつきましては、1つその工事で搬出される土砂のスピードも関係してきますので、そういった部分は今後工事をしていただきます
NEXCO、そして作業していただきます
近畿砂利協同組合で城陽市が入った中で、その定期的にどこにどれだけ積むんやっていうのは当然監視というか、管理していかなあかんと思っていますので、そういったその今定期的な会議の仕組みですね、についても京都府さんのほうに示すよう指導を受けてますので、そういった中で、本当にその仮置場の安全性が担保されるのかどうかっていうところを確認した上で、43条の協議が調うというふうに考えておりますので、ご理解のほうをお願いします。
○谷村浩志委員 分かりました、すみません。あと、ちょっとお金のほうで34億円が4,800万円に圧縮されたということ、それは非常に持ち出しとしても、もうほぼゼロに近いような感覚になるんですけども、さっき原石の
評価額に対しては通常の評価、鑑定士の方からよりも非常にいい金額で買い取っていただけるというご提案だったんですけども、ちょっとあと、そのほかですね、今
事業所負担金の分に関しては、①番と④番を足した金額となっています。これも合っているのは分かるんですけど、3番の
共通保管場所借地料という部分ですね、近砂利さんからの提案やと思うんですけど、仮にこれほかに市が、ほかの事業をするときに、同じような、この1億1,600万の根拠というか、その部分なんですけども、これがちょっと高いのか安いのかが分からないので、仮に城陽市がほかの事業としてやる場合に、何かこの借地したときに、これが実際安いんか高いんかだけ、数字がもし仮にあるんであれば教えてください。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 まず、今、
近畿砂利協同組合さんから提案を受けてますのは、1平米当たり61円という単価でございます。市が発注する工事で借地する場合でありますけども、そういったときに国土交通省が定めます積算基準により積算し、借地料というのは決定することとなります。国土交通省で定められてます借地単価につきましては、土地価格の5%に12で割った数字を単価として定められております。
東部丘陵線の用地買収単価を参考に算出した結果、平米当たり90円でありますことから、今回は組合さんから提案があった61円っていうのは市が出す単価より30円ほど安いというふうに確認を取っているところでございます。
○谷村浩志委員 ありがとうございます。そこも逆に言うたら企業努力していただいたというか、圧縮できたポイントにもなる。仮に数億円で、30円やったらあれですね、1.5倍ぐらいほんまやったらかかってたっていうところから、そこも圧縮できたということになる。実際この4,800万がもう思ってるよりも、市がどれぐらい想定されたか分からないですけども、圧縮できたという結果に、その辺も重ねて至ったんだなと思いますので、さっき重ねての最後の要望というか、やっぱり積み上げて、仮置場に積まれたときに、やはりああいう熱海のような事故、ああいうのが起こらないような指導を引き続きやっていただいてですね、市のお金も安くできたんで、安全な形で最後終わるように、また努力していただきますようお願いいたしまして、終わります。
○澤田扶美子委員 ちゃんと用意してて聞くの忘れたんですけども、この
プロポーザルの100点満点のうちのね、近砂利さん、何点取らはりましたか。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 100点満点中86.5点です。
○語堂辰文副
委員長 概略はお聞きしたんですけれども、原石について、最初にこの
プロポーザルでやったときに、業者の皆さんは、いわゆる自衛隊の演習場といいますか、そこはもう手つかずで、大変上質の原石だという、そういうので、それを一部には現在の
山砂利跡地と自衛隊の演習場を交換してほしいというようなご要望もいつかお聞きしたことがございます。そういう本当に業者の皆さんからしたら上質な原石があるということで、お聞きをしていました。
そこでちょっと関係者の方にちらっと、どんなんですかって聞いたんですけど、大体どの地域でも原石については上質なもので800円、750円から800円ということでした、トン当たり。これ計算いいますか、146円は
立米当たりですので、トンに直しますと、これは近い額になってくるんじゃないかと思うんですけれども、そういうのでいきますと、この予定の市が計算していただいてます鑑定価格よりは高いということで、先ほど146円もついたという、提案されていますけれども、この146円っていうのはよそから運んでくるわけじゃなくて、もうそのすぐそばにあるところからそれぞれのプラントなり置場に運ばれるわけで、そういう点からいうと、もう少し上がるんじゃないかと私は思ったんですけど、この点についてのお考えいいますか、鑑定価格よりも高いからいいということで終わるのか、その辺り、
プロポーザルを出された時点で、これは本当に原石が製品になるんじゃないかというふうに私は考えていたんですけれども、その辺りについての判断ですね、再度お願いします。
2点目ですけど、今回の砂利ですが、切土ということであります。一番最初にご説明ありました、もしこれがレクリエーションゾーンに積めば200メートルになるというような話もありました。先ほどのお話ですと、それぞれの場所に大体15から20メートルの高さでということでございました。15から20メートルいいますと、10メートルであれ、校舎の3階ぐらいですから、この市の庁舎よりずっと高い高さに積み上げられると。そしてこの山状じゃなくて、上部は平たんにというお話も説明がございました。そういたしますと、先ほどから出てます、それぞれの仮置場いいますか、そこでですね、これまでのような雨の程度でしたらですけど、豪雨に対して耐えられるのかどうか。そこら辺のことですね。池があるということではございますけども、先ほどからそれで安全というふうには、市民の皆さんからしたら心配が出てくるんじゃないかと思うんですけど、その点、2点目です。
最後ですけど、今回の
プロポーザルについて、34億円ということでございますが、先ほどお話ありましたように、それを200万立米ということでしたら、
立米当たり1,700円ということですから、その処分料いいますか、これはちょっと質問ですけれども、現在、埋め戻しのところでは大体
ダンプ1台当たり幾らで受けてはるんかね、そこら辺をちょっとお聞きしたいと思います。いわゆるその1,700円ではなかなか受けられないんじゃないかと思うんですけど。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 それでは、まず、私のほうから原石の評価についてご答弁させていただきます。先ほどもご答弁させていただきましたけども、土砂の評価が設定できないということから、今回
プロポーザルを実施しました。組合さんからは146円という価格が出たんですけども、そちらにつきましては、もう市としてその価格が妥当かどうかっていうことが検証する必要がございましたので、鑑定士に依頼し、その土砂の価格は90円から110円が妥当であるというご意見をいただいておりますので、今回の146円については問題ないというふうに考えているところでございます。
次に、近年の豪雨に耐えられるのかどうかという部分でございます。そちらにつきましては、先ほどからもご答弁してますように、今現在その仮置きの積み方等々について京都府のほうと
砂利採取法に、法に基づく協議を進めております。当然その法に基づいて43条の協議が調うということは、安全であるというふうに我々は理解するものでございます。
最後に、その残土の受入れの部分なんですけども、
立米当たり1,700円にして10トン当たりの換算にしますと、1台当たり9,350円で
山砂利公社のほうは引き受けていただいてるものです。ただ、当初この34億を積算してたときは1台当たり9,350円でしたんですけども、8月1日より公社の受入れ単価が上がりまして、今1台当たり1万1,000円となっておりますので、それで積算しますとさらに費用が上がるということになります。
○語堂辰文副
委員長 まず、1点目のところで、鑑定していただいたということで、この鑑定の価格よりは安くなるということですけれども、やはりこれ、遠いところから運んでくるんじゃなくて、すぐ近くで運送費も考えていきますんで、鑑定価格よりは安いというような話なんですけれども、すぐ近くで移動させるというような関係もございますので、先ほど私申し上げました、お聞きした額については、距離に関係なく大体その額やということなんですけれども、特に他市町から運んでくるとか、そんなんではなくて、すぐ近いところから運ばれるということで、これについてもう少し上がるのではないかというふうに考えたので、お聞きしました。しかしながら、この鑑定価格いうのは、そういう一般的なものなのか、城陽市で
山砂利について、その鑑定をされたのか、もう一度そこのとこをお願いします。
2点目ですけれども、この安全の関係で、これは府との協議ということですけど、その協議の中でその辺りについてどの辺まで進んでいるのかですね。先ほどお聞きしましたら、8番、9番の下のほうに、この、何ですか、池がありますが、ほかのところは池らしいものがはっきりしないとこもあるんですけれども、そこら辺についてはどういうふうになるのかですね、その辺りについてお聞きします。
最後です。3つ目について、
ダンプ1台当たり9,350円と、そういうことでございました。これでいきますとですね、現在もしこれが埋め戻しに使われるとしたら、大体どのくらいの額になってくるのか。この200万立米が埋め戻しに使われるとしたら、どのくらいの額になってくるのか。それは比較の対象にはなりませんけれども、想定でお願いします。
○
岩佐良造東部丘陵整備課長 まず、鑑定が一般的なのかというところでございますけども、先ほども言いましたけども、今回市としては、その土砂の価格が設定できないから
プロポーザルにしたと。で、出てきた数字がその妥当であるかというところを第三者に検証していただいたと。
ただ、その第三者に依頼したその検証の方法なんですけども、まず、鑑定士が出された価格の算出方法でありますけども、山
砂利採取業者数社により
発生場所、
発生量などを示しまして、発生土の買取り価格を意見聴取された価格と、そちらとその控除法による価格の試算としまして、砂利の販売価格から人件費、電力費、販売利益などを控除して、
原材料を算出した価格から検証していただきまして、土砂1
立米当たり90円から110円が妥当な価格と判断していただいたというところでございます。
京都府との協議状況でございますけども、先ほど土居委員のほうにもご答弁さしあげましたけども、今はまずその土を取るところの43条の協議が調えられるように今、協議を進めているところでございます。それがおおむね調うめどがつきましたら、この仮置きの場所にいかに安全に仮置きできるかどうかっていうか、仮置きするかというところの協議を進めていきたいと思います。
最後のその埋め戻ししたらというところがちょっと分かりにくかったんですけども、今現在、
山砂利公社の受入れ単価は
立米当たり2,000円ですので、200万立米掛けますと、約40億の費用がかかるということでございます。
○語堂辰文副
委員長 最後のところは、今回そういう、いわゆる埋め戻しのような、そういうものではなくて、いわゆる原石、製品に準ずるものだということで進められていたということで、それはよく分かるんです。それで、鑑定価格はそうなんですけれど、実際すぐ近くでそれが運ばれてきて、プラントなり仮置きに置かれるということでもございますのでね、146円がその鑑定よりも高いからいいじゃないということでなくて、本当だったらもっとこれを上げられるんじゃないかというふうに私は思いましたので、それをお聞きしました。
いずれにしましても、今回のこの
プロポーザルについて、私は市のほうに黒字になるんじゃないかと思っていたんですけれども、実際にはそういう形で大幅に34億円が減額されたということで、市のほうは提案されてると思うんですけれども、やはりそういう業者の皆さんにもいろいろと負担をしていただいていると思いますけれども、これが製品になりますと、かなりのそういう形で出てきますので、今はコロナでちょっと業界的には停滞もあるか分かりませんが、これからですね、コロナが明けたらもう急な需要が出てくると思いますし、そういうことも含めると、やはりそこら辺の交渉を進めていただいたらと思います。
あと、安全の関係ですけれども、府と協議ということでございますけれども、それは必ずしも全面的にそういう防災池、仮置場からのルートいいますか、溝を掘るとか、そういうことをされるんじゃないかとは思いますけれどもね、しかし、下流の皆さんにとっては、そういうものが上流に積み上げられると、そのことで、それが元からあったものではなくて、人工的にそういうされますので、大変心配はされてますので、十分な協議をしていただきたいと思います。
最後のところで、今これ
ダンプ1台当たりというお話がありましたけれども、そういう額についての、この表の中には書いてはいただいてないんですけれども、そういう量ですね、額いいますか、そういうものについては次回のその
委員会の中で説明をよろしくお願いします。
○
平松亮委員長 ほかにございますか。
(「なし」と言う者あり)
○
平松亮委員長 ほかになければこの程度にとどめます。
──────────────────────────────
○
平松亮委員長 本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会といたします。
午前11時18分 散会
城陽市議会委員会条例第28条の規定により署名する。
建設常任
委員長
平 松 亮...